姫野テクノス株式会社では労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築をするために相談窓口を設置しています。
賃金は基本給・割増賃金・諸手当で構成され、日給月給制です。
基本給は、本人の勤続・能力・経験・技術・及び勤務成績、勤務態度、職務能力等を総合考慮のうえ決定します。
所定労働時間を超えた勤務時間については、1ヶ月当たりの賃金を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金に1.25を乗じた残業手当を支給します。
法定の休日労働に対する割増賃金
休日労働割増賃金=支給される賃金/1ヶ月平均所定労働時間数×1.35×法定休日労働時間数
賃金は毎月10日に締め切り、当月25日に指定する金融機関に振り込みます。
指定する金融機関等の口座への振込みにより賃金の支払いを行います。
所定労働時間は1週間については40時間、1日については8時間とします。
始業時間 8:00 / 終業時間 17:00
休憩時間 12:00~13:00まで
所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
勤続年数6ヶ月:付与日数10日
勤続年数1年6ヶ月:付与日数11日
勤続年数2年6ヶ月:付与日数12日
勤続年数3年6ヶ月:付与日数14日
勤続年数4年6ヶ月:付与日数16日
勤続年数5年6ヶ月:付与日数18日
勤続年数6年6ヶ月以上:付与日数20日
当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越されます。
定年は満60歳に達した日の属する年度の末日をもって定年退職日とし、その翌日に社員としての身分を失います。
本人が希望し会社が必要と認めたときは、定年後に嘱託として期限を定めて再雇用します。
退職予定日の2ヶ月前までに退職願を会社に提出する
従業員が次の各号に該当するときは退職とします。
定年に達したとき
期間に定めのある雇用契約が満了したとき
休職期間が満了しても復職を命ぜられないとき
死亡したとき
試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、試用期間を延長することがあります。ただし、入社後14日を経過した者については、30日以上前に予告を原則とします。
予告なく解雇に至った場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払います。
試用期間は、勤続年数に通算する。
他の労働者の不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、その他あらゆるハラスメントの禁止。
ハラスメントの禁止に関する詳しい情報は「相談窓口」のページでご確認ください。
ハラスメントなど雇用管理改善に関する相談窓口として、コンプライアンス対策室の責任者に代表取締役を置き、窓口担当者に姫野 賢太郎を専任した相談窓口を設置しています。
相談窓口に関する詳しい情報は「相談窓口」のページでご確認ください。
年齢・性別・障害による差別のある選考をしません。
応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力による選考を行い公正な採用選考をするための採用基準を設けています。
採用手続に関する詳しい情報は「採用基準」のページでご確認ください。
保険・税金の手続きと、給与振り込みに必要な書類の提出が必要です。
社会保険や雇用保険への加入手続き、年末調整などに必要です。
雇用保険手続きに必要な重要な書類
厚生年金の加入手続きに必要な「基礎年金番号」を確認するために必要です。
給与振込先の「支店名」「口座番号」などを確認するために必要です。
車通勤をする場合に必要になります。
不当な情報の取得・使用を禁じ、職務から離れた場合は速やかに返却しなければならない。
1.労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2.労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
3.会社側が個人情報を請求する際には使用目的を明確にして告知し、その他では得た情報を使用しません。
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員が請求した場合には、産前6週間以内の休暇を与えるものとします。
産後は本人の請求の有無にかかわらず、出産日から8週間の休暇をを与えるものとします。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。
妊娠中または産後1年を経過しない女性社員から、所定労働時間に母子健康保険法に基づく保健指導または健康診査を受診するために通院休暇の請求があった時には、法定休暇を与えます。
妊娠中または産後1年を経過しない女性社員から、医師等の指導に基づく勤務時間等に関する措置について申出があったときは、所定の措置を講ずることとします。
生後1年未満の子を育てる女性社員があらかじめ請求したときは、休憩時間のほかに1日2回、各々30分の育児時間を与えるものとします。
3歳に満たない子を養育する社員であって育児休業を取得しない者が、その必要のために会社に申し出たときは、育児・介護休業規程に定めるところにより育児短時間勤務を利用することができます。
要介護状態にある対象家族を介護する社員であって、介護休業を取得しない者が、その必要のために会社に申し出たときは、育児・介護休業規程に定めるところにより介護短時間勤務を利用することができます。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするため、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるため、会社に申し出たときは、第21条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は一年度につき5労働日(半日単位<又は時間単位>とする。以下本条において同じ。)、2人以上の場合は一年度につき10労働日を限度とし、子の看護休暇を与えるものとします。
要介護状態にある対象家族を介護する社員が、その介護のため、又は当該対象家族の通院等の付添い、当該対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話のため、会社に申し出たときは、第21条に規定する年次有給休暇とは別に、当該対象家族が1人の場合は一年度につき5労働日、2人以上の場合は一年度につき10労働日を限度とし、介護休暇を与えるものとします。
1歳(育児・介護休業規程で定める特別の事情がある場合には1歳6か月又は2歳。以下同じ。)に満たない子を養育する社員が、その必要のために会社に申し出たときは、育児・介護休業規程に定めるところにより育児休業を与えるものとする。この場合において、社員の養育する子について、当該社員の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしているときは、その子が1歳2か月に達するまでの間(育児休業期間は最長1年間とする)の育児休業を認めます。
要介護状態にある対象家族を介護する社員が、その必要のために会社に申し出たときは、育児・介護休業規程に定めるところにより介護休業を与えるものとします。